第七十六条の三 核爆発を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
MURAJIさんより、某所にて。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
これの、第76条の3。
…行為に比して罪がとても軽いような気がしなくもないわけですが。
爆発物取締罰則第1条
治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
と比べると、余計に軽さが際立ってしまうという…
しかもこの改正法、「この法律は、包括的核実験禁止条約が日本国について効力を生ずる日から施行する」となってるんですよね。
そしてこの条約はまだ効力を生じてないという。つまり、今の日本国内では核爆発させ放題。というか、包括的核実験禁止条約はアメリカ合衆国、イスラエル、イラン、インド、インドネシア、ベトナム、エジプト、コロンビア、中国、朝鮮民主主義人民共和国、パキスタンが批准しないと発効しないわけで。…未来永劫発効しない気がする…
なお、核爆発を起こしたことにより生じる、同法律76条の2とか殺人罪とか内乱罪とかその他諸々の罪に関して私は何も知りませんので気をつけて。
※追記。
との続報をへぼ担当さんよりいただいておりました… が、コメント欄を放置していたところ3ヶ月あまりに渡って見逃しておりました(汗)。ありがとうございます、と同時に申し訳ないです…
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
これの、第76条の3。
…行為に比して罪がとても軽いような気がしなくもないわけですが。
爆発物取締罰則第1条
治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
と比べると、余計に軽さが際立ってしまうという…
しかもこの改正法、「この法律は、包括的核実験禁止条約が日本国について効力を生ずる日から施行する」となってるんですよね。
そしてこの条約はまだ効力を生じてないという。つまり、今の日本国内では核爆発させ放題。というか、包括的核実験禁止条約はアメリカ合衆国、イスラエル、イラン、インド、インドネシア、ベトナム、エジプト、コロンビア、中国、朝鮮民主主義人民共和国、パキスタンが批准しないと発効しないわけで。…未来永劫発効しない気がする…
なお、核爆発を起こしたことにより生じる、同法律76条の2とか殺人罪とか内乱罪とかその他諸々の罪に関して私は何も知りませんので気をつけて。
※追記。
現在は、「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」
(外務省による解説)
(官報による公布分・条約全文)
が2007年7月7日に22か国による締結を得て発効。日本国内では2007年8月8日に公布されたことにより、これを受け「原子炉等規制法」以外にも「放射線障害防止法」等の罰則条項改正が施行され、現在の
「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」
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(抜粋)
第三条 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(以下省略)
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に移行しています。ご参考まで。
との続報をへぼ担当さんよりいただいておりました… が、コメント欄を放置していたところ3ヶ月あまりに渡って見逃しておりました(汗)。ありがとうございます、と同時に申し訳ないです…
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