今日のアレ判例知識
最判昭和45年1月29日。
純粋に復讐の意図のみで以って被害者の女性を脅迫して全裸にさせ、全裸写真を撮影することで侮辱、虐待することは、犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図を欠き、強制猥褻罪にはあたらない(強要罪はさておき)。
…毎度おなじみ、なんだかなあ。
純粋に復讐の意図のみで以って被害者の女性を脅迫して全裸にさせ、全裸写真を撮影することで侮辱、虐待することは、犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図を欠き、強制猥褻罪にはあたらない(強要罪はさておき)。
…毎度おなじみ、なんだかなあ。
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